破産手続開始決定が下りた後は返済に充てることの出来る財産がある場合、 処分されて債権者へ分配されますので、自己破産をすると借金の返済免除と 引き換えに失う財産もあります。 換価するほどの財産がない場合は財産を失うことはありません。 生活をするうえで必要な財産は処分されませんが、 99万円を超える現金、20万円を超える預貯金、20万円を超える価値の自動車、 20万円を超える株券などがあればその財産は処分されてしまいます。 借金を返せないような状況ならそれら財産もほとんど残ってないでしょうし、 それほど大きなデメリットにはならないでしょう。
自己破産をすると、よくブラックリストと呼ばれる物に登録されます。 その後5〜10年間は金融業者からお金を借りたり、クレジットカードを 作成したりローンを組むことが難しくなるでしょう。 ですが銀行や郵便局の利用が出来なくなるわけではありませんので、 預金をしたり公共料金の引き落としなどは制限されません。 自己破産をしたあとの生活では借金をしないよう自分を戒め、 収入に見合った生活を送りましょう。
国が発行する法令公布の機関紙である官報に、破産の手続きをした日時と 住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。 ですが一般人が官報を見ることはまずありませんし、勤務先の会社に連絡が いくようなこともありませんので、大きなデメリットではないでしょう。 但し090金融など悪徳金融業者に悪用され、 ダイレクトメールを送られるなどの恐れはあります。