自己破産は借金の返済で首が回らなくなって万策尽きた人の人生の、 最後の救済の為に用意された制度です。 この自己破産では免責許可決定というものを貰うことが目的になります。 免責許可決定とは裁判所から、借金を返済することはできない状態という 破産開始決定が下された後に、現在の借金は払わなくてもいい、 という決定を受けることです。 もちろん無条件に借金だけを免除されるのではなく、自分の所有している資産では 全ての債権者に返済することができなくなった場合に最低限の生活必需品を除いた 財産を換価し、全ての債権者に公平に弁済することとなります。
自己破産が認められるか、支払い不能かどうかの判定は、 申立人の抱えている借金、収入や資産状態によって決まります。 消費者金融からの借金総額が300万円あったとしたら、月々の支払が10万円 近くになるでしょう。 この支払いを月収15万円の人が返済していこうとしても、 まともな生活ができなくなりますので支払不能状態と判断される可能性が 高くなります。 もし自分の抱える借金が生活を苦しめているようなら、自己破産が可能かどうか、 弁護士や司法書士に相談してみるといいでしょう。
自己破産の申立て件数は長引く不況と失業率の上昇にともない、 近年までは増加していました。 自己破産制度が広く認知されてきたことも申立て件数の増加の要因でしょう。 平成15年の24万件がピークでそこからは年々減少していますが、 その理由としては平成13年に施行された個人再生手続き、 平成14年に施行された特定調停手続きのの利用件数が増えたこと、 債務整理手続きが増えたことがあるでしょう。 多重債務者が減ったのではなく、自己破産以外の制度を利用する人が増えたのです。